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■ お問い合わせ先
一般社団法人 日本外傷学会事務局
 株式会社春恒社 学会事業部内
 〒169-0072 
 東京都新宿区大久保2丁目4番地12号
 新宿ラムダックスビル
 TEL:03-5291-6259
 FAX:03-5291-2176
 e-mail:jast@shunkosha.com







■定款

 

一般社団法人 日本外傷学会定款

平成19年10月1日 公証人認証
平成19年10月5日  法人成立

第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人日本外傷学会(英文名 The Japanese Association for the Surgery of Trauma)と称する.
(事務所)
第2条 当法人は,事務所を東京都新宿区におく.
(目的)
第3条 当法人は,外傷学(Traumatology)に関する情報の収集,提供,および交換を行うことによって,外傷学ならびに関連分野の進歩,発展に貢献するとともに,日本国民の生命と健康の保全に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条 当法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)  学術集会などの開催
(2)  機関誌などの刊行
(3)  内外関連学術団体との連絡および協力
(4)  その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は,電子公告の方法により行なう.
2. 当法人の公告は,電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には,官報に掲載してする.
(機関)
第6条 当法人は,社員総会および理事以外に理事会及び監事を置く.

第2章 会員および社員
(会員種別)
第7条 当法人の会員は,次の4種とする.
(1) 正 会 員 当法人の目的に賛同する医師並びに医学研究者で,第8条に定める手続を終了した者
(2) 名誉会員 当法人の発展に特に功労のあった者で,別に定める定款施行細則(以下,細則)により推薦され,承認された者
(3) 功労会員 当法人の発展に功労のあった者で,別に定める細則により推薦され,承認された者
(4) 賛助会員 当法人の目的に賛同し,当法人の維持発展に協力を希望する個人,法人あるいは団体で,第8条に定める手続を終了した者
(入会)
第8条 当法人に入会を希望するものは,所定の申込書を事務所に提出し,理事会の承認を得なければならない.
(会費)
第9条 会員は,当法人が定める会費を支払う義務を負う.会費は当法人の理事会が管理し,当法人および会員の活動のために費やされる.
2. 会員は細則に定める年会費を納入しなければならない.
3. 名誉会員,功労会員の会費は免除される.
4. 既納の会費は,正当な理由がなければ返還しない.
(会員の資格の喪失)
第10条 会員は,次の理由によりその資格を喪失する.
(1)  退会
(2)  会費の2年間滞納
(3)  死亡または失踪宣言,もしくは賛助会員においてはその団体の解散
(4)  除名
(退会)
第11条 会員はいつでも退会することができ,退会しようとする者は,退会届けを当法人事務所に提出しなければならない.
(除名または懲戒)
第12条 第12条 当法人の名誉を傷つけ,または当法人の目的に著しく反する行為のあった会員は、除名または懲戒することができる.
(社員及び評議員資格)
第13条 評議員は,細則の定めるところに従い,正会員の中から選任する.
2. 前項の評議員をもって法人法11条に規定する法人の社員とする.
(社員の資格の喪失)
第14条 社員は,次の理由によりその資格を喪失する.
(1)  退会
(2)  会費の2年間滞納
(3)  死亡または失踪宣言
(4)  除名
(社員及び会員名簿)
第15条 当法人は,社員及び会員の氏名および住所を記載した名簿を作成し,事務所に備え置く.

第3章 役 員
(役員)
第16条 当法人に,次の役員をおく.
(1)  理事:10名以上13名以内
(2)  監事:2名
(役員の選任及び選定)
第17条 理事および監事は,社員の中から社員総会の決議により選任する.
2. 代表理事は,理事会において理事の互選により選定する.
3. 監事は,他の役員を兼ねることができない.
4. 会長は,評議員の中から別に定める細則により選任する.
(理事,代表理事,監事,会長の業務分掌)
第18条 理事は,理事会を組織し,会務の審議および当法人の運営に関する実務を分担する.
2. 代表理事は,当法人を代表し,当法人の業務を統括する.
3. 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
4. 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない.
5. 会長は,学術集会を主宰する.
6. 次期会長は,会長を補佐する.
(任期)
第19条 当法人の役員の任期は,次のとおりとする.
(1)  理事の任期は,選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする.ただし連続して3期を超えて再任することはできない.
(2)  監事の任期は,選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結の時までとする.ただし再任を妨げない.
(3)  定時社員総会の終結をもって任期満了となった役員は,当該社員総会後に開催される会員総会終了までは,協力するものとする.
(4)  会長の任期は,前回の学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までとする.
(5)  補欠または増員によって選任された理事の任期は,前任者または現任者の残任期間とし,補欠によって選任された監事の任期は,前任者の残任期間とする.
(理事会)
第20条 理事会は理事および監事によって構成される
2. 理事会は,次の職務を行う.
(1)  当法人の業務執行の決定
(2)  理事の職務の執行の監督
(3)  代表理事の選定および解職
3. 通常理事会は毎事業年度に2回(ただし,4か月を超える間隔で開催)行われ,臨時理事会は必要に応じて代表理事が招集する.
4. 前項の通常理事会において,代表理事,および代表理事以外の理事であって理事会の決議によって当法人の業務を執行する理事として選定された者は,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
5. 代表理事以外の理事から会議の目的を示して理事会の招集請求があったとき,代表理事は,2週間以内の日を理事会の会日とする理事会の招集通知を5日以内に発しなければならない.
6. 理事会の議長は,代表理事とする.
7. 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.ただし,監事は議決権を有しない.
8. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が異議を述べた場合を除く)は,当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす.
9. 理事会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成し,出席した代表理事及び監事は,これに署名し,又は記名押印しなければならない.
(役員の解任)
第21条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは社員総会の決議により解任することができる。この場合,その役員に対し,決議する前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えないと認められるとき
(2)  職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき
(3)  役員としてふさわしくない非行があったとき
2. 前項の規定による監事の解任についての社員総会の決議は,総社員(当法人の全社員)の半数以上が出席し,総社員(当法人の全社員)の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない.
(役員報酬)
第22条 役員は,無報酬とする.

第4章 社員総会
(社員総会)
第23条 当法人の社員総会は,定時社員総会および臨時社員総会とする.
2. 社員総会は,当法人運営上必要な事項について審議する.
3. 次の各号は定時社員総会での承認を要する.
(1)  事業計画および収支予算
(2)  事業報告および収支決算
(3)  その他,理事会が必要と認めた事項
(招集)
第24条 定時社員総会は毎年1回,事業年度終了後3ヵ月以内に開催し,臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする.
2. 臨時社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する.
3. 社員総会を開催するには,会日より7日前までに,開催日時,場所および議題を記載した書面をもって各社員に対して通知を発しなければならない.
(決議の方法)
第25条 社員総会の議事は,法令および定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の過半数が出席し,出席した社員の議決権の過半数をもって決する.
(議決権)
第26条 社員総会において各社員(評議員)は1個の議決権を有する.
2. 社員は,代理人によってその議決権を行使することが出来る.この場合においては,当該代理人は,代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない.但し,代理人は1名のみとする.
(議長)
第27条 社員総会の議長は代表理事がこれにあたる.代表理事に事故があるときは,理事会において議長を選出する.
(議事録)
第28条 議長は社員総会の議事録を作成し,議事録には議事の要領およびその結果を記載し,議長および議事録の作成に係わる職務を行った理事がこれに記名捺印する.
2. 議事録は,社員総会の日から10年間,主たる事務所に備え置く.

第5章 会員総会および委員会
(会議)
第29条 当法人には,会員総会及び委員会を置く.
(会員総会)
第30条 会員総会は,正会員,名誉会員,および功労会員で構成する.
2. 代表理事は,原則として年一回の定時会員総会を学術集会期間中に招集し,理事会ならびに社員総会の決定事項を報告する.
3. 会員総会の議長は,会長とする.
(委員会)
第31条 当法人は,その事業を行うため,委員会を設置することができる.
2. 委員会の設置および解散は,理事会の決議による.

第6章 学術集会
(学術集会)
第32条 学術集会は,定時集会のほか時宜に応じて開催する.

第7章 計 算
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする.
(資産の構成)
第34条 当法人の経費は,会費,寄付金,その他をもってこれにあてる.
(事業計画および収支予算)
第35条 当法人の事業計画および収支予算については,代表理事がこれを作成し,理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない.
2. 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,代表理事は,社員総会の決議に基づき,予算成立の日までは前年度の予算に準じ,収入を得または支出することができる.
3. 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.
(事業報告および決算)
第36条 当法人の事業報告および決算については,毎時業年度終了後,代表理事が次の書類および附属明細書を作成して,監事の監査を受けた上で理事会の決議を経て定時社員総会に提出し,(1)の書類についてはその内容を報告し,(2),(3)および(4)の各書類については承認を受けなければならない.
(1)  事業報告書
(2)  貸借対照表
(3)  損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)  剰余金の処分または損失の処理に関する議案
(剰余金の処分制限)
第37条 当法人は,会員その他の者に対し,剰余金の分配を行うことはできない.

第8章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第38条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる.
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第39条 当法人の基金は,当法人が解散するときまで返還しない.
(基金の返還の手続き)
第40条 当法人の基金は,当法人の解散の際に社員総会における決議を経た後,清算人が返還する.

第9章 定款の変更,解散
(定款の変更)
第41条 この定款を変更するには,総社員(当法人の全社員)の半数以上が出席し,総社員(当法人の全社員)の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない.
(解散)
第42条 当法人は,法人法第148条第4ないし7号に規定する事由によるほか,総社員(当法人の全社員)の半数以上が出席し,総社員(当法人の全社員)の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる.
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.

第10章 附 則
(運用)
第44条 本定款に定めるもののほか,当法人の運営に必要な事項は,施行細則,および理事会の決議により別に定める.
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は,すべて一般社団・財団法人法およびその他の法令によるものとする.


本定款は,当法人が設立された2007年10月5日から施行する.
本改正定款は,2009年4月1日から施行する.
本改正定款は,2009年5月27日から施行する.
本改正定款は,2010年5月26日から施行する.
本改正定款は,2012年5月23日から施行する.
本改正定款は,2015年6月10日から施行する.
本改正定款は,2016年5月29日から施行する.

■細則

 

一般社団法人 日本外傷学会定款施行細則

第1章 評 議 員
(定数)
第1条 評議員数は,正会員数の10%程度とし,選出は4年毎に行う.
(資格)
第2条 評議員審査を受けようとする者(評議員候補者と略記)は,日本外傷学会外傷専門医資格取得者であることを原則とし,次の諸条件を全て具備していなければならない.
(1)  評議員の任期開始日に満65歳未満の正会員であること
(2)  申請時において引き続き5年以上当法人の会員歴を有し,会費を完納していること
(3)  当法人の運営,維持に志のあること
(4)  新規評議員候補者は,申請締切日より遡る10年間に日本外傷学会雑誌に掲載論文(筆頭、共著者を問わず)があること
2. 日本外傷学会外傷専門医資格未取得の医師においては第2条、第1項の(1)~(4)に加えて、次の諸条件を全て具備していなければならない
(1)  卒後初期臨床研修終了後5年以上の臨床経験を有すること
(2)  以下に定めるいずれかの専門医であること
放射線科,救急科,形成外科,外科,整形外科,脳神経外科,麻酔科
(3)  学術活動
最近5年間に外傷学に関する十分な業績があること(別紙業績審査基準配点表参照)
特に、新規評議員候補者は申請締切日より遡る5年間に、以下の事項を全て満たすこと(再任評議員候補者は、この限りではない)
  • a) 学術論文:査読により採択された外傷に関する筆頭論文が1篇以上あること(論文
      の適否は、評議員選出委員会で判断する)
  • b) 学会発表:外傷に関する発表が筆頭者として3題以上あること.その内の1題以上
      は日本外傷学会学術集会における発表であること
3. 医師、医師以外を問わず、上記評議員候補者の要件を満たさない会員で、以下の諸条件をすべて具備し、1名以上の理事による推薦の上、理事会が当法人の発展に必要と認めたもの(理事推薦枠)
(1)  評議員の任期開始日に満65歳未満の正会員であること
(2)  申請時において引き続き5年以上当会の会員歴を有し,会費を完納していること
(3)  外傷学に関する十分な業績あるいは社会活動歴があり、当法人の運営,維持に志のあること
4. 正当な理由なくして任期中の3回の定時社員総会を欠席したものは,次期評議員候補者の資格を失う.なお,委任状による社員総会への出席は,評議員審査では出席とみなさない.
(任期)
第3条 評議員の任期は,選出された年度の次の4月1日から4年後の3月31日までとし,再任を妨げない.
(定年)
第4条 評議員の定年は満65歳とし,任期中に定年に達した場合の任期は,定年に達した日以降における最初の3月31日までとする.ただし役員である評議員の任期は,定年に達した年度の次の年度の定時社員総会の終結の時までとする.
(評議員会費)
第5条 評議員は,正会員年会費の他に,年額1万円の評議員会費を納入する.

第2章 評議員の選出
(評議員の選出ならびに時期)
第6条 評議員は,当法人定款によるほかはこの細則に従い,その任期初年の前年度中に,評議員選出委員会の審査と理事会の議を経て選出される.
(公示)
第7条 代表理事は,評議員の選出が行われる年度の7月20日発行の学会の機関誌に,次の各号を含む公告を掲載する.
(1)  評議員の総数
(2)  評議員候補者が提出する審査申請書用紙の交付請求締切期日
(3)  同上申請書の受理締切期日
(審査の申請)
第8条 評議員候補者は,受理締切期日までに別に定める様式の評議員候補者審査申請書を評議員選出委員会に提出する.

第3章 評議員選出委員会
(構成)
第9条 評議員選出委員会(以下,選出委員会と略記)は,次の各号によって構成する.
(1)  理事2名(選出委員会委員長を含む)
(2)  評議員から選出された委員4名
(委員の選出)
第10条 評議員選出委員は,公示前の理事会にて選出する.
(委員の任期)
第11条 評議員選出委員の任期は,2年とする.
2. 再任を妨げないが,半数更新を原則とする.
3. 評議員選出委員に欠員を生じた場合には,速やかにこれを補充する.

第4章 評議員選出の手順
(委員会の開催)
第12条 選出委員会は,次の各号に従って開催する.
(1)  代表理事は,選出委員会を招集し,委員長がその議長にあたる.
(2)  選出委員会は,選出委員現在数の3分の2以上が出席しなければ,議事を行い議決することができない.また,文書による意思の表示は,出席とは認めない.
(3)  選出委員会における議事は,出席者の過半数にて決し,可否同数のときは議長が決する.
(4)  選出委員会の議事録は,議長が作成し,議長および出席者代表2名が署名して事務局に保管する.
(5)  選出委員会の議事は,公開しない.
(結果の通知)
第13条 選出委員会は,審査の結果を代表理事に報告し,代表理事は,理事会の議を経て速やかに審査申請者に対して審査の結果を通知する.
(再任)
第14条 評議員再任候補者も,上記の選出手順に従う.
(疑義)
第15条 評議員の選出に関して疑義を生じたときは,理事会の審議・決定に従う.

第5章 評議員の追加選出
(追加選出)
第16条 評議員は本細則第1条による4年ごとの定期選出による他に,定期選出の行われない年にも若干名を追加選出することができる.
(手続き)
第17条 追加選出する評議員の選出手続きは,本細則第1,2,4章に準じて行う.
(任期)
第18条 追加選出された評議員の任期は,選出された年度の次の4月1日から4年毎の定期審査によって選出された評議員の残任期間とする.

第6章 役員の選任
(選任細則の設定)
第19条 理事および監事の選任は,当法人定款によるほかは,この細則によって行う.
(選出管理)
第20条 理事および監事の選出管理は,理事会がこれにあたる.
(選挙理事と非選挙理事)
第21条 理事は,選挙によって選任される理事(以下選挙理事と略記)と,選挙によらないで選任される理事(以下非選挙理事と略記)とに区分する.
2. 選挙理事は10名以内,非選挙理事は3名以内とする.
3. 非理事から選任された会長,次期会長,および庶務担当理事は,非選挙理事となる.
4. 非選挙理事は,定款に定める理事の再任に関する制限を受けない.
5. 庶務担当理事の選任は,評議員の中から代表理事が指名し,理事会および社員総会の承認を必要とする.
6. 監事の選任は,すべて選挙による.

第7章 選挙理事および監事の選任方法
(選挙の公示)
第22条 代表理事は,この選挙が行われる年の1月20日発行の学会機関誌を通じ,評議員に対して,次期の選挙理事および監事の選任に関する選挙の行われることを公告する.
(選挙権)
第23条 理事および監事は,細則第20,21および22条に定める候補者のなかから,定時社員総会に出席した評議員の投票によって選出する.ただし委任状による投票は,これを認めない.
(候補者の資格)
第24条 候補者は,評議員でなければならない.
(届け出)
第25条 候補者になろうとする者は,選挙公告の当月から選挙の行われる日の20日前までに,立候補の旨を書留郵便にて事務所に届出なければならない.
(他薦)
第26条 評議員は,他の評議員を候補者として,あらかじめ被推薦者の承諾を得たことを示す書面を添えて推薦することができる.
(候補者名の掲示)
第27条 候補者の氏名は生年月日と共に,投票当日の社員総会会場内に届出順に掲示する.
(投票方法)
第28条 理事は10名を,監事は2名を連記し,無記名で投票する.
(無効票)
第29条 以下の投票は,これを無効とする.
(1)  正規の用紙を用いないもの
(2)  候補者以外の氏名を記載したもの
(3)  何人の氏名を記載したかを確認し難いもの
(4)  定数を超える人数,もしくは定数に足りない人数を記載したもの
(5)  同一候補者を重複して記載したもの
(開票立会人)
第30条 代表理事は,投票に先立ち,評議員のなかから3名を開票立会人に指名する.
2. 開票立会人は,開票に伴うその他の事務も担当する.
(当選者の決定)
第31条 選挙理事は,有効得票数がもっとも多い者から順次10名を当選とする.
2. 監事は,有効得票数のもっとも多い者から順次2名を当選とする.
3. 有効得票数の等しい候補者があるときは,抽選によって順位を決定する.
4. 届け出のあった候補者が定数を超えないときは,候補者を当選人とし,投票は行わない.
(欠員の補充)
第32条 選挙理事,監事に欠員あるときは,代表理事は理事会の議を経て順次欠員を補充することができる.
2. 前項において次点者が存在しないときには,補充のための選挙を行う.
3. これらの選任方法は本施行細則に定める定例の選任方法に準ずる.ただし第28条については補充される人数を単記または連記する.

第8章 代表理事の選任
(代表理事の選出)
第33条 代表理事の候補は,理事会において理事の中から選出する.
2. 代表理事に事故あるとき,または代表理事が欠けたときは,最年長の理事がその職務を代行する.
(選出の管理)
第34条 代表理事の選出に関しては,最年長の理事が管理する.

第9章 会長の選任
(会長の選出)
第35条 会長は,理事会が評議員の中から次々期会長として推薦し,当該学術集会の前々年度の社員総会の決議を経て,会員総会において報告する.
2. 次々期会長は,前任の会長の任期初日に次期会長となる.
3. 次期会長は,定款に定める任期初日に会長となる.
4. 会長および次期会長に事故あるとき,または欠けたときは,理事会において代行を選任する.

第10章 委員会
(選出)
第36条 委員会の委員長および委員は,理事会の決議を経て代表理事がこれを委嘱する.
(任期)
第37条 任期は,次の各号の通りとする.
(1)  委員長の任期は,2年とする.再任を妨げないが連続して3期を超えることはできない.
(2)  委員の任期は,2年とする.ただし,再任を妨げない.

第11章 名誉会員,功労会員
(推戴)
第38条 名誉会員,功労会員は,理事会が推薦し,社員総会の議を経て会員総会で報告される.
2. 学術集会の運営に特に功労のあった外国人を,名誉会員に推戴する場合も,前項に準ずる.
(議決権)
第39条 名誉会員,功労会員,ならびにこれらの被推戴者は,社員総会に出席し,意見を述べることができるが,議決に加わることはできない.

第12章 賛助会員
(入会審査)
第40条 賛助会員の入会は,理事会の議を経る.

第13章 学術集会
(発表者)
第41条 学術集会の発表者は本会会員でなければならない.

第14章 除名又は懲戒
(除名又は懲戒)
第42条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって,当該会員を除名または懲戒することができる.
(1)  当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に著しく反する行為があったとき.
(2)  利益相反管理指針、同細則に違反したとき.
(3)  日本外傷学会雑誌が定める投稿規定に対する重大な違反があったとき.
(4)  その他除名または懲戒する正当な事由があるとき.
2. 前項の規定により会員を除名する場合、理事会の決議後、当該会員に対し、社員総会の一週間前までに通知するものとする。ただし、同社員総会において、当該会員は弁明をすることができる.
3. 前項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない.
4. 第42条第1項の会員の懲戒は、次の2種とする.
(1)  一定期間の学会活動停止
(2)  厳重注意

第15章 会 費
(会費)
第43条 当会会員の年会費は,次の各号の通りとする.
(1)  正会員 10,000円
(2)  賛助会員1口50,000円(1口以上)

第16章 細則の改正
(細則の改正)
第44条 本細則の改正は,理事会の議を経て社員総会ならびに会員総会に報告する.ただし,本細則第5条に定める評議員会費の額および第43条に定める当会会費の年会費の額の改正については,理事会ならびに社員総会の議を経て会員総会に報告するものとする.

第17章 補 則
(補則)
第45条 日本外傷研究会,日本外傷学会,ならびに有限責任中間法人日本外傷学会の会員歴は,一般社団法人日本外傷学会の会員歴として加算される.

第18章 附 則
(附則)
第46条 2006年度の定例審査によって選出され,2007年の評議員会より任期開始となった評議員の任期は,第3条の記載に関わらず2010年3月31日までとする.また,追加選出される評議員の任期は,第18条の記載に関わらず選出された年度の次の4月1日から2010年3月31日までとする.
第47条 最初の定期選出による評議員の任期は,2010年4月1日から2014年3月31日までとする.

 定款施行細則制定日 2007年12月14日
 本定款施行細則は,2007年12月14日から施行する.
 この改正定款施行細則は,2008年5月18日から施行する.
 この改正定款施行細則は,2009年5月27日から施行する.
 この改正定款施行細則は,2010年4月30日から施行する.
 この改正定款施行細則は,2015年6月10日から施行する.
 この改正定款施行細則は,2016年5月29日から施行する.
 この改正定款施行細則は,2017年12月26日から施行する.




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