| 平成19年10月1日 | 公証人認証 |
| 平成19年10月5日 | 法人成立 |
(名称) 第1条 本法人は、有限責任中間法人 日本外傷学会(英文名The Japanese Association for the Surgery of Trauma)と称する。 (事務所) 第2条 本法人は、事務所を東京都新宿区早稲田鶴巻町519番地 洛陽ビル3階 株式会社春恒社 学会事務部内におく。 (目的) 第3条 本法人は、外傷学(Traumatology)に関する情報の収集、提供、および交換を行うことによって、外傷学ならびに関連分野の進歩、発展に貢献するとともに、日本国民の生命と健康の保全に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会などの開催
(2) 機関誌などの刊行
(3) 内外関連学術団体との連絡および協力
(4) その他本法人の目的を達成するために必要な事業(基金の総額) 第5条 本法人の基金の総額は金1,000万円とする。 (公告の方法) 第6条 本法人の公告は、法人の発行する機関誌に掲載して行う。 (基金の拠出者の権利に関する規定) 第7条 本法人の基金は、法人が解散する時まで返還しない。 (基金の返還の手続き) 第8条 本法人の基金は、本法人の解散の際に社員総会における決議を経た後、清算人が返還する。
(会員種別) 第9条 本法人の会員は、次の4種とし、本法人の目的に賛同し第10条に定める手続を終了した者とする。
(1) 正会員: 本法人の目的に賛同して入会した医師並びに医学研究者 (2) 名誉会員: 本法人の発展に特に功労のあった者で、別に定める定款施行細則(以下、細則)により推薦され、承認された者 (3) 功労会員: 本法人の発展に功労のあった者で、別に定める細則により推薦され、承認された者 (4) 賛助会員: 本法人の目的に賛同し、本法人の維持発展に協力を希望する個人、法人あるいは団体 (入会) 第10条 本法人に入会を希望するものは、所定の申込書を事務所に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (会費) 第11条 会員は、本法人が定める会費を支払う義務を負う。会費は本法人の理事会が管理し、本法人および会員の活動のために費やされる。
2.会員は細則に定める年会費を納入しなければならない。
3.名誉会員、功労会員の会費は免除される。
4.既納の会費は、正当な理由がなければ返還しない。(資格の喪失) 第12条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 会費の2年間滞納
(3) 死亡または失踪宣言、もしくは賛助会員においてはその団体の解散
(4) 本法人の解散
(5) 除名(退会) 第13条 会員はいつでも退会することが出来、退会しようとする者は、退会届けを本法人事務所に提出しなければならない。 (除名) 第14条 会員が本法人の名誉を傷つけ、または本法人の目的に著しく反する行為をしたときは、理事会、社員総会の決議を経てこれを除名することができる。
2. 前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の議を経て当該会員に対し、除名の決議を行う社員総会の一週間前までに通知するとともに、同社員総会において、弁明の機会を与える。 3. 前項の決議をするには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。 (社員及び評議員資格) 第15条 評議員は、細則の定めるところに従い、正会員の中から選任する。
2.前項の評議員をもって本法人の社員とする。(社員名簿) 第16条 本法人は、社員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、事務所に備え置くものとする。
(役員) 第17条 本法人に、次の役員をおく。
(1) 理事:10名以上13名以内
(2) 監事:1名以上2名以内(選出) 第18条 役員は、別に定める細則により選任する。
2.代表理事は、理事の中から別に定める細則により選定する。
3.監事は、他の役員を兼ねることができない。
4.会長は、評議員の中から理事会が推薦し、社員総会の決議を経て会員総会において報告する。(理事、代表理事、監事、会長の業務分掌) 第19条 理事は、理事会を組織し、会務の審議および本法人の運営に関する実務を分担する。
2.代表理事は、本法人を代表し、本法人の業務を統括する。
3.代表理事に事故あるとき、または代表理事が欠けたときは、最年長の理事がその職務を代行する。
4.監事は、本法人の会計およびその他の会務執行を監査する。
5.会長は、学術集会を主宰する。
6.会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、理事会において代行を選任する。
7.直前会長および次期会長は、会長を補佐する。(任期) 第20条 本法人の役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし連続して3期を超えて再任することはできないものとする。 (2) 監事の任期は、就任後4年以内の最終の事業年に関する定時社員総会終結の時までとする。ただし再任を妨げない。 (3) 定時社員総会の終結をもって任期満了となった役員は、当該社員総会後に開催される会員総会終了までは、従前の職責を負うものとする。 (4) 会長の任期は、前回の学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までとする。 (5) 補欠または増員によって選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とし、補欠によって選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。 (役員報酬) 第21条 役員は、無報酬とする。
(社員総会) 第22条 本法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とする。定時社員総会は毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする。
2.社員総会は、本法人運営上必要な事項について審議する。
3.次の各号は定時社員総会での承認を要する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) その他、理事会が必要と認めた事項(招集) 第23条 社員総会は代表理事が招集する。
2. 社員総会を開催するには、会日より7日前までに、開催日時および場所を記載した書面をもって各社員に対して通知を発しなければならない。 3. 代表理事は、社員名簿に記載された2分の1以上の社員から会議の目的を示して請求があるとき、または、理事会がその開催を決定したときには、請求の日または決定の日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。 (議決の方法) 第24条 社員総会の議事は、この定款に別段の定めがある定款変更、除名、解散の場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (議決権) 第25条 社員総会において各社員(評議員)は1個の議決権を有する。
2. 社員は、代理人によってその議決権を行使することが出来る。この場合においては、当該代理人は、代理権を証明する書面を本法人に提出しなければならない。 (議長) 第26条 社員総会の議長は代表理事がこれにあたる。 (議事録) 第27条 代表理事は社員総会の議事録を作成し、議事録には議事の要領およびその結果を記載し、議長および出席した理事がこれに記名捺印する。
(会議) 第28条 本法人には、会務を議するために次の会議を置く。
(1) 社員総会
(2) 理事会
(3) 会員総会(理事会) 第29条 理事会は、理事および監事で構成する。
2. 代表理事は、理事会を招集しその議長にあたる。 3. 代表理事は、現在数の2分の1以上の理事または監事からの請求があるときは、30日以内に理事会を招集しなければならない。 4. 理事会は、2分の1以上の理事および1名以上の監事の出席を必要とし、代理人を出席させることはできない。 5. 理事会における議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 6. 監事は、理事会において意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。 (会員総会) 第30条 会員総会は、正会員、名誉会員、および功労会員で構成する。
2. 代表理事は、原則として年一回の定時会員総会を学術集会期間中に招集し、理事会ならびに社員総会の決定事項を報告する。 3. 会員総会の議長は、会長とする。 (委員会) 第31条 本法人は、その事業を行なうため、次の各号に従って委員会を設置することができる。
(1) 委員会の設置および解散は、理事会の決議による。
(2) 委員会の委員長並びに委員は、理事会の決議を経て代表理事がこれを委嘱する。
(3) 委員長の任期は、2年とする。再任を妨げないが連続して3期を超えることはできない。
(4) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(学術集会) 第32条 学術集会は、定時集会のほか時宜に応じて開催する。
(事業年度) 第33条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 (資産の構成) 第34条 本法人の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。 (計算書類) 第35条 代表理事は、毎事業年度、次の書類および附属明細書を作成して、定時社員総会に提出し、(3)の書類についてはその内容を報告し、(1)、(2)および(4)の各書類については承認を求めなければならない。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)事業報告書
(4)剰余金の処分または損失の処理に関する議案
(定款の変更) 第36条 この定款を変更するには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。 (解散) 第37条 本法人の解散は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。
2. 本法人の解散に伴う残余財産は、基金の拠出者に返還した後に、本法人の目的と類似の目的を有する公益事業団体に寄付するものとする。
(設立時の社員の氏名および住所) 第38条 第15条の規定にかかわらず、本法人の設立時の社員の氏名および住所(省略)は次のとおりとする。
淺井 康文 荒木 恒敏 葛西 猛 木村 昭夫 坂田 育弘 坂本 哲也 中谷 壽男 長谷部正晴 平安山英盛 山本 保博 横田順一朗 横田 裕行 吉井 宏 吉岡 敏治 (最初の事業年度) 第39条 本法人の最初の事業年度は、本法人設立の日から平成20年3月31日までとする。 (最初の役員) 第40条 本法人の最初の役員は、次のとおりとする。
理 事 淺井 康文 荒木 恒敏 葛西 猛 木村 昭夫 坂田 育弘 坂本 哲也 中谷 壽男 長谷部正晴 平安山英盛 横田順一朗 横田 裕行 吉井 宏 代表理事 中谷 壽男 監 事 山本 保博 吉岡 敏治 (最初の役員の任期) 第41条 本法人の最初の役員の任期は、平成20年5月の定時社員総会終結時点までとする。